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ー不動産売却の媒介契約は初心者におすすめ!理由や種類を解説ー


不動産は、個人売買や買い取り、仲介売却などさまざまな方法で売ることが可能です。家やマンションなどの不動産を持っている方のなかには、下記のように不動産売却について疑問がある方も多いのではないでしょうか?

 

・どの売り方が不動産売買初心者におすすめ?
・仲介売却ってどのような方法?

 

今回は、不動産売却のプロである「有限会社アークシティ」が不動産売却の媒介契約がおすすめな理由や種類について解説します!初めて不動産を売却する方は、ぜひ最後までご覧ください。

 

不動産売却の媒介契約とは?

 

不動産売却の媒介契約とは、不動産のプロが売却を希望する方に代わって不動産を買いたい人を探す形式の契約方法です。

 

自分でする場合には、不動産が魅力的に見える広告を出したり、複数の希望者に交渉をしたり、売買に関するさまざまな処理を行う必要があります。

 

一方で不動産会社を仲介する場合には、売買活動の大半を不動産のプロに任せられます。

 

また、仲介契約は下記3種類の契約方法に分けられます。

 

・専属専任媒介契約

・専任媒介契約

・一般媒介契約

 

専属専任媒介が最も制約があり、一般媒介が3つの契約のなかで最も制約が少なく緩い契約方法といえます。

 

これから、それぞれの契約方法の特徴やメリット・デメリットについて解説します。各契約方法の違いを理解し、自分に合う仲介契約を探してみてくださいね!

 

専属専任媒介契約

 

専属専任媒介契約とは、1社の不動産会社と契約する不動産の売却方法です。1社との契約になるため、複数社とのやり取りが不要で連絡の手間がかからないメリットがあります。また、契約を結ぶ不動産会社からすると専属で契約してくれる分、仲介手数料が多く入ってくるため、丁寧で積極的な売買活動を行いやすくなります。

 

メリットが多くある一方で、依頼者である不動産の売り手側と契約を交わす不動産会社の両方に、さまざまな制約が設けられています。そのため専属専任媒介は3つの仲介売却のなかで、最も制約条件が厳しい契約方法といわれています。制約の内容は、下記のとおりです。

 

・依頼者はほかの不動産会社に依頼してはいけない

・依頼者は自分で不動産の買い手を探して、契約業者を介さずに個人間で売買取り引きを行ってはいけない(自己発見取引は禁止)

・不動産会社は依頼者に不動産の売買や各書類手続きの連絡を「1週間に1回以上」する

・不動産会社は指定流通機構(レインズ)への登録義務と登録済証を依頼者に渡す義務がある

 

特に注意すべき内容は、自己発見取引の禁止に関する内容です。依頼者側は自己発見取引が禁止されているため、完全に不動産会社へ売買取り引きを任せなければなりません。

 

逆にいえば、専属専任媒介契約では自分で不動産の市況などを気にする必要がなくなり、不動産会社に丸投げできるメリットがあります。そのため、不動産売買が初めての方におすすめの契約方法といえます!

 

専任媒介契約

 

専任媒介契約とは専属専任媒介と同じく、1社の不動産会社と契約を結び、売却を進める契約方法です。ただし専属専任媒介よりは、依頼者・不動産会社それぞれに対する制約が緩めに設定されています。制約の内容は、下記のとおりです。

 

・依頼者はほかの不動産会社に依頼してはいけない

・自己発見取引をしても良い(ただし、不動産会社から費用の償還を請求される可能性がある)

・不動産会社は依頼者に不動産の売買や各書類手続きの連絡を「2週間に1回以上」する

・不動産会社はレインズへの登録義務と、登録済証を依頼者に渡す義務がある

 

専任媒介の大きな特徴は、制約付きで自己発見取引が認められていることです。例えば、親戚や身内など良い値で買ってくれる人が見つかった場合には、不動産会社を介さずに売買取り引きを行うことが可能です。ただし不動産会社から「媒介契約履行のため」として、費用を請求される場合があり、損をする可能性があります。

 

専任媒介契約の特徴や制約から、不動産会社との連絡の手間を省きたい方におすすめの契約方法といえます。

 

一般媒介契約

 

一般媒介契約とは、複数の不動産会社に売却手続きを依頼できる契約方法です。3つの契約方法のなかでは、最も制約が少ない契約です。制約の内容は、下記のとおりです。

 

・依頼者は2社以上の不動産会社と契約可能

・依頼者は自己発見取引でも売却可能

・不動産会社に対して依頼者への連絡義務はない

・不動産会社はレインズへの登録義務はない

 

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できるうえに、自己発券取引も制約なしで認められています。依頼者の自由度が高い一方で、不動産会社も連絡義務がなかったり、レインズへの登録が任意であったり、売却手続きに関することが不動産会社の裁量によって大きく変わります。

 

一般媒介契約の特徴を踏まえると、自分でも積極的に買い手を探したい方や複数の不動産会社を比較したい方におすすめの契約方法です。

 

初めての不動産売却に媒介契約がおすすめな理由

 

初めて不動産を売却する場合には、不動産会社に仲介して売買する方法がおすすめです!おすすめな理由は下記のとおりです。

 

・経済状況や不動産の価値などから、不動産売却に適切なタイミングを相談できる

・不動産の状況や周辺の環境などの条件から、適切な売却価格を提案してもらえる

・不動産を高値で売るためのチラシ広告やインターネット広告などの宣伝も任せられる

・売却交渉や契約に必要な書類作成もサポートしてもらえる

 

仲介売却では、不動産のプロによるサポートを全面的に受けられるため、買い主とのトラブルや手続きのミスがなくスムーズに売却できます。

 

一方で、初めての不動産売却を自分ですべて行う場合には、サポートがないためトラブルが多発してしまうケースもあります。また、不動産の相場を見きわめることが難しく、大きく損をしてしまうケースも少なくありません。

 

そのため不動産売却で失敗しないためにも、初めての方は特に不動産のプロのサポートを受けられる仲介売却をおすすめします!

 

まとめ

 

不動産売却が初めての方には、「媒介契約」がおすすめです!不動産売却のプロに買い手探しや宣伝、書類手続きを任せられるため、売買関連のトラブルやミスをなくせるからです。

 

「有限会社アークシティ」は、福岡県筑後市で不動産売却サービスを提供する会社です。当社は地域の不動産状況に精通しているため、周辺エリアの最新の不動産市況を踏まえたプランを提示可能です。

 

また、仲介売却以外の不動産買取や任意売却のサービスにも対応しています。当社では、さまざまな売却方法に対応していますので、お客さまのニーズに合わせて最適な売却方法を提案可能です。

 

「仲介売却に興味がある」「自分のケースに合った不動産売却方法を知りたい」「自分が持っている不動産の相場を見てほしい」などのご相談は、お気軽に「公式LINE・電話・メールフォーム」からお問い合わせください!

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